資源プラ協会が中心となってとりまとめた「バーゼル法令改正まとめシート」をご紹介します。
今後、環境省のホームページQ&Aでも随時更新されて行くと思いますので、協会でも随時更新していきます。
シートでは、実際に、環境省から聞いているバーゼル該当品と、フィルムなど判断が難しく、注意が必要なものに関してもまとめてあります。
塩ビ、多層フィルム、メッキ品などは該当になりますので、特に注意が必要ですし、フィルム圧縮品も一箇所の製造現場からの発生品でない場合は、基本的に複数のプラスチックが混合していると判断されるので、説明が必要です。
始まったばかりの制度、複雑なところもありますので、輸出の際には、地方環境事務局に直接問い合わせるか、弊社のような専門業者や、専門の機関に問い合わせることをお勧めします。
>>資源プラ協会
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