資源プラ協会なごやラボの本堀です。早いもので今年も梅雨入りですね。
さて、資源プラ協会では、会員の皆様が安全かつ衛生的な労働環境で資源プラを製造して頂くために、労働安全衛生に関する技術や法務に関する情報を適宜提供させて頂いています。
昨今、物流の現場において深刻な人手不足が顕在化していますが、この影響でフォークリフトに関する労働災害の発生が数多く報告されています。
中には、事故発生後の調査で、無免許でフォークリフトを運転した事が発覚したケースもありまして、この様な場合、事業者としては大きな“責め”を受ける事になります。
プラスチックリサイクルの現場において、フォークリフトは製品の運搬や積み込みなどの作業で大いに活躍するのですが、この利用に際しては、当然の事ながら「運転者の資格」というものが非常に重要です。
労働安全衛生法においては、フォークリフトの運転者には、最大荷重に応じて、技能講習や特別教育の修了を義務付けています(労働安全衛生法 第61条(就業制限)、第76条(技能講習)、第59条(特別教育))。
これらの技能講習や特別教育を受けて晴れて、フォークリフトの運転が出来るようになります。
作業者が、無免許でフォークリフトを運転して人身事故などを起こした場合、警察や労働基準監督署がすぐさま調査にやってきます。
事業所の稼動状況や作業者の勤務状況・作業内容に加え、事業者による作業者の免許取得の確認の有無、労働者名簿への保有免許記載の有無、特別教育の記録、フォークリフト運転に従事する作業者の名簿の有無、工場内の作業動線管理などが細かく検証されます。
私が過去に携わった事例では、免許証の有無を会社側が記録していなかったり、特別教育の記録が無かったりしたケースが多く見られました。これは“要注意”です。
検証の結果、安全衛生管理上の問題が認められれば、労働基準監督署及び警察により、事業者(多くの場合は、代表者や安全管理責任者)が労働安全衛生法違反の疑いで送検され、必要に応じて起訴されてしまいます。
これは会社にとって非常に大きなマイナスとなります。会社のイメージのダウンのみならず、事業所の操業自体が停滞するため、売上にも影響しますし、取引面でも大きな影響を及ぼします。
資源プラの製造や物流の現場においては、作業者が安全かつ衛生的な労働環境で作業を構築する事が安定で持続的な事業を営む上で必須の要件です。
会員の皆様に対しましては、別途、レポートや解説動画の形で、フォークリフトに関する免許制度や安全管理の技法などについて情報を供与させて頂きますので、是非、そちらの方もご覧頂ければと思います。
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