資源プラ協会なごやラボの本堀です。本年も宜しくお願い致します。
さて、報道等でご存じの方も多いかと思いますが、千葉県で再生処理を目的とした金属スクラップやプラスチック廃棄物を屋外において保管するヤードに関する規制が条例化されました。
この条例は、「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」(以下、「本条例」と略します)というもので、2024年4月1日より施行されます。
この条例が制定された背景には、一部のヤードにおいて再生目的の金属スクラップやプラスチック廃棄物が高積載される等の杜撰な管理が行われており、崩落や火災の危険性が高く、また実際に火災が発生した事案もある事に因ります。
またヤード内において、再生処理の為に圧縮や破砕等の中間処理に準ずる処理が施されており、騒音や振動、汚水や廃油の流出等の環境負荷の発生も見られています。
廃棄物の場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」の「保管基準」等に基づいて規制をかける事ができるのですが、再生目的の金属スクラップやプラスチック廃棄物については「有価物」として取り扱われるため、廃掃法が適用されません。
この様な実情を鑑み、今回千葉県において、再生目的の金属スクラップやプラスチック廃棄物の「有価物」を「屋外」に保管するヤードに関して規制する条例が制定された訳です。
本条例のポイントを以下に示します。
毎月1回開催される当協会の理事会においても、この条例について運用状況や必要とされる対策について専門分野を横断した意見交換を通じた検討を進めています。
取りまとめが出来次第、会員の皆様にレポートや動画の形で報告させて頂きますが、本条例は、廃掃法と同様に違反した場合の命令や罰則も定められていますので、事業を安定かつ持続的に営むためには適切に対応する必要がります。
この様なヤードにおける保管についての規制が、千葉県のみならず全国に波及するのかという点は注意深く眺める必要があります。
適切な法規制への対応は、事業を継続的に営む上で絶対に外す事が出来ない必須事項です。
当協会は資源プラをテコとした「プラスチックリサイクルの未来」を会員の皆様と共に切り拓くため、本年も努力して参りますので、宜しくお願い申し上げる次第です。
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