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​お知らせ・活動報告

明けましておめでとうございます。


明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

いよいよバーゼル法改正による新しい再生プラスチック輸出が始まりました。

これは「一般社団法人資源プラ協会」の「資源プラの定義」の考え方に通じるものです。

環境省の定めた「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」の作成委員会に資源プラ協会として参加し、如何に安全な再生プラスチック輸出が可能になるかをテーマに「資源プラ」の考え方や経緯も共有させていただきました。


バーゼル条約改正のの規制該当にあたる「汚れたプラスチック」「分別されていないプラスチック」という基本事項をベースに「再生プラスチックの越境によって他国を汚染させない」「後で振り返った時に不自然な規制とならない」という考え方で委員会は進められ、ガイドラインが出来上がりました。(プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準

該非判断のポイントを一文で要約するならば、「汚れがなく樹脂が混合して均一で単一樹脂であり、海外のリサイクルの設備に投入されるまで廃棄物が出ないこと」になると思います。

10/1に発表された後も、もっと詳細な部分も委員会では直前までしっかりと議論され、今後も、環境省、経済産業省、財務省(税関)、地方環境事務局、日本環境衛生センターが一体となった事前該非判断の仕組みが強化されてより良いものになっていくと思います。

今後も、資源プラ協会はプラスチックリサイクルに安心安全を担保する情報発信、サービスをご提供いたします。

バーゼル法改正の実運用に向けて関連省庁の皆様が、年末まで昼夜を徹してバーゼル条約条文と比較し省内や他国関連部門と調整しながら、業界の意見も確認しながら実運用を目指す姿には、とても感動、感謝を覚えました。

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